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プラン別価格表

プラン名 フリープラン スタンダード0.5G スタンダード2.0G
初期費用 10,800円 10,800円 10,800円
月額利用料 0 5,400 10,800
キャビネット容量 100MB 500MB 2GB
利用可能商品数 30商品 100商品 無制限
無料期間 30日 30日 30日
※ 料金はすべて税込価格です。
※ キャビネット容量はオプションで増やす事ができます。(1GB/5,4050円(税込))
※ フリープランは初期費用だけ(月額利用料無料)で、ご利用いただけます。但し、1年間ご利用がない場合、利用できなくなります。

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HIGH-FIVE 「インターネット関連サービスご契約に関する利用約款」
本契約の締結に際し、契約者(以下「契約者」とする)と 株式会社ハイファイブ (以下「当社」とする)とは下記の項目について確認し、本契約が成立した時点で、契約者は下記の項目について承諾したものとする。

第1条(業務の委託、受託)
契約者は当社に対し、契約の対象となる範囲の業務(以下「本件業務」とする)を本約款にしたがって委託し、当社はこれを受託する。
第2条(本契約の成立と受託業務の制限)
本契約は、契約者と当社とが、契約申込書に記名及び捺印し、双方の承諾が得られたときに成立する。
但し、以下の何れかに該当する場合は、当社は業務の受託を断る場合がある。
  1. 契約者が、本契約の申し込みに記名捺印していない場合、または業務委託の申し込みが確認できない場合。
  2. 契約者が当社に対して負担する債務の支払いを怠った場合。
  3. 契約者が、当社への業務委託に際し虚偽の申告をした場合。
  4. 本件業務の内容が公序良俗に反する場合。
  5. 本件業務の内容が、マルチ商法、マルチまがい、MLM、悪徳商法など、第三者に被害を与えるおそれがある場合。
  6. 本件業務の内容が、賭博、ギャンブルに関連する場合。
  7. 本件業務の内容が、アダルト利用禁止ホスティングサーバーにおいてのウェブサイト制作、設置に関係する場合。
  8. 本件業務の内容が、法令・条例に違反する風俗・アダルト関係である場合。
  9. 本件業務の内容が、猥褻な映像、画像、音声、文字情報の掲載である場合。
  10. 本件業務の内容が、他人の生命・身体・財産、プライバシーを侵害するおそれのある場合。
  11. 本件業務の内容が、著作権その他の知的財産権を侵害するおそれ、他人の肖像権を侵害するおそれのある内容である場合。
  12. 本件業務の内容が、他人を誹謗中傷、または名誉、プライバシーを傷つけるおそれのある内容である場合。
  13. 本件業務の内容が、薬物の譲渡に関与するおそれのある内容の場合。
  14. 本件業務の内容が、選挙の事前活動その他公職選挙法に抵触するおそれのある内容である場合。
  15. 法令の遵守に違反するおそれのある場合。
  16. その他、当社が不適当と判断した場合。
第3条(本件業務の実施等)
当社は、本件業務作業スケジュールを契約者と合意のうえ、誠意をもって業務を進行する。
第4条(スケジュールの遅滞責任等)
  1. 本件業務を遂行するために契約者が提出すべき文書・画像・映像・ソフトウェア・イラスト・デザインその他の情報コンテンツが、契約者の事由によって遅滞した場合、それに伴って作業スケジュール及び完了予定日を変更する。
  2. 契約者の事由に基づく予定の変更、その他当社の責めに帰すべき事由に基づかずに生じた損害については、当社は一切の責任を負わない。
  3. スケジュールの変更が必要となった場合には、協議の上、新たなスケジュール及び完了予定日を決定するものとする。
第5条(危険負担及び補償額)
  1. 本件業務の範囲において、当社から契約者に納品する製品、システム、プログラム等及びサービス(以下、「商品・サービス等」という)の提供について、作業の完了前に製品、システム、プログラム等の毀損、滅失又はサービス提供が不可能となった場合、その原因が当社の責に帰すべきことが明白な場合のみ、当社はそれによる損害を補償する。
  2. 前項における補償金額の範囲は、当該毀損、滅失又は提供不能となった商品・サービス等の契約金額を上限とする。
第6条(サーバー又はASPサービス停止等による損害の補償額)
  1. 契約者にサービスを提供する目的で、当社が管理運営するサーバー又はASPサービスの不具合もしくは停止によって契約者に重大な損害が生じた場合、当社が負担する損害補償額はサーバー又はASPサービス月額利用額の1ヶ月分を上限とする。
  2. サーバー又はASPサービスの不具合もしくは停止に至る事由が、天災等の自然災害によるもの、又は契約者の利用料金の延滞による停止等、当社の責に帰すべき事由でない場合は、前項の規定にかかわらず当社は一切の責任を負わない。
  3. サーバーやASPサービスを提供するために当社が利用する電気通信事業者またはその他の事業者の設備の故障等により、契約者がサービスを適切に利用できなくなった場合であっても、当社はこれにより契約者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
第7条(ASPサービスについて)
  1. 当社が管理運営するASPサービスは、提供するASPサービスに個別の「サービス利用約款」がある場合、その「サービス利用約款」に基づき管理運営される。
  2. 当該サービス内容の更新のため、ASP仕様を変更する場合は、電子メールその他当社が適当と認める方法により契約者に告知する。
  3. 契約者が告知到着後速やかに、ASP仕様の変更を理由とした契約の解除等の意思表示をしない場合は、契約者は使用の変更に同意したとみなす。
  4. ASP仕様変更により、契約者に損害が生じた場合、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、当社は一切の責任を負わない。
第8条(WEBアップロード後のデータについて)
  1. WEB制作契約において、当社が制作物をアップロードした後は各種プログラム等を含むすべての制作物の内容の改変、契約者のデータのアップロードや改変等の行為に起因して発生した障害については、当社はいかなる責任も負わないものとする。
  2. 契約者は、契約者が提出した写真、画像等の資料に関して、それが第三者の著作権、肖像権を侵害していないことを保証する。当社は、契約者が提出したデータを著作権者、肖像権者の承諾を得たデータとして取り扱うものとする。尚、第三者との間でトラブルが生じた場合は、契約者がその責任において解決するものとし、当社は一切責任を負わない。
  3. 契約者の制作物に掲載された情報については、当社は、その真否、正確性などいかなる保障もしないものとする。
  4. 契約者の責めに帰すべき事由その他契約者の事情により制作物を再アップロードする必要が生じた場合、原則として別契約として扱い、別途更新契約等を交わすものとする。
第9条(著作権の帰属等)
  1. 当社が制作した製品及びサービス提供システム等のプログラム著作権は、著作権法上、プログラムの制作者である当社に帰属する。但し、契約者より提供された文書、画像、イラストその他のコンテンツ(以下、「当該コンテンツ」という)を改変なく使用する場合は、当該コンテンツの原著作権は当該コンテンツ制作者に帰属する。
  2. 制作の途中にデザインラフ/デザインカンプ及び制作案や提案書等の用途に使用して、納品物として採用されなかった制作物に関する所有権及び使用権は当社に帰属する。
  3. 当社の承諾なしに、プログラムの目的外の使用、画像の改変、画像等の譲渡・売買は禁止するものとする。
  4. 当社が制作、管理するプログラム等を契約者の要望により第三者に引き渡す場合は、別途「プログラム著作権譲渡契約書」を作成し、譲渡金額、引渡しに伴う作業対価、著作者人格権の所在等を双方の協議によって決定する。
  5. プログラム著作権譲渡契約に基づき引渡しが行われた後、前項の当該プログラムの著作権が侵害された場合でも、当社は一切の責任を負わない。
第10条(機密保持)
  1. 契約者ならびに当社は、業務の委託・受託に関して開示する機密情報を、契約業務履行の目的のためのみ、合理的かつ相当な範囲の限度で利用するものとする。
  2. 前項における機密情報とは、本契約有効期間中に、業務の履行に関連して契約者及び当社が相手方から開示を受ける技術上または顧客の個人情報を含む業務上、営業上の一切の情報であり、以下の各号のいずれかに該当するものをいう。
    1. 技術情報、技術資料、ノウハウ、ソフトウェア、顧客名簿、販売計画、開発予定機器またはサービス、事業計画または戦略、またはその他関連する一切の資料。
    2. 口頭、もしくは電子計算機を利用または電子的な方法により読み取り可能なすべての情報及び記録のうち、契約者または当社が秘密である旨が相手方から明示されたもの。
    3. 顧客の氏名、住所、連絡先、所属企業等、またはその他付随する特定の個人が識別可能な情報であり、有体物に限らない。
  3. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、本契約上機密情報として取り扱わないものとする。
    1. 開示の時点で、既に公知であった情報または既に相手方が保有していた情報。
    2. 開示後、相手方の責めによらず、公知となった情報。
    3. 機密保持義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報。
    4. 法令により、守秘義務を負わせることなく、公に開示することが義務または許容されている情報。
  4. 契約者及び当社は、本条に定める機密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって機密情報を管理するものとする。
第11条(知的財産権の譲渡)
前条の規定にかかわらず、機密情報に関する発明、考案、意匠、商標、著作権、ノウハウ、営業の秘密または営業権、及びその他関連する一切の知的財産権等の譲渡、または実施・使用については、別途契約書により権利の帰属を明確にするものとする。
第12条(機密情報開示に関する損害賠償)
契約者及び当社は、相手方が第9条乃至第11条に違反した場合、または当該機密情報を開示者の事前の書面の許可なく第三者に開示、利用した場合、若しくは開示者の事前の書面による許可なく当該機密情報を本契約の目的履行以外に使用、利用、または第三者に利用させた場合は、損害賠償、差止請求その他あらゆる法的手段による救済を求めることができるものとする。
第13条(ID・パスワード)
  1. WEB制作やプログラム制作のため、契約者から提供された仮のID・パスワードは、当社の個人情報取扱い規定に基づき厳重に管理され、契約者の同意を得た目的のみに使用される。
  2. WEB制作やプログラムの完成後は、契約者はID・パスワードを契約者の責任において管理する。
  3. 契約者の管理の不備等の理由により、ID・パスワードが第三者に開示、漏洩され、損害が発生した場合は当社は一切の責任を負わない。
第14条(料金)
  1. 契約者は本件業務委託の対価として、当社からの請求にもとづき、その業務に関する料金及び消費税相当を当社に支払うものとする。
  2. 上記料金は、予め当社の見積書および請求書によって契約者に通知するものとする。なお、当社のホームページに掲載されている料金表は、価格を変更できるものとする。
  3. 制作等の変更に伴う料金及び消費税相当額については、別途見積書および請求書によって通知するものとする。
  4. 支払いに関しての条件等は、第15条、第16条に拠るものとする。
第15条(支払条件等)
  1. 当社が契約者より本件業務を受託する際、契約者は作業の着手時に作業見積金額の70%を上限として、着手金として当社に支払うものとする。残金については、契約者は納品後遅滞無く残金の全額を当社に支払うものとする。
  2. 前項の規定に拘らず、当社と契約者の間に合意がある場合は、別途支払い条件を規定することができる。
  3. 支払い条件の決定に際し、契約条件、契約者の状況等により、当社が、別途連帯保証人が必要と判断した場合は、契約者は連帯保証人を付さなければならない。
第16条(支払日、遅延損害金)
  1. 当社より契約者に対する請求および料金の支払日は、原則として契約申込書表面の日を締め日及び支払い日とする。
  2. 契約者が支払を滞った場合は、未払いの料金に支払い済みまで年14%の遅延損害金を加算して支払う。なお、料金が分割払いの場合は、分割金を1回遅延したときは、契約者は期限の利益を当然に失い、残料金に支払い済みまで年14%の遅延損害金を加算し、一括して支払う。
第17条(インターネット関連サービスの廃止)
  1. 当社は、やむを得ざる業務上の都合により、契約者に対して現に提供しているインターネット関連サービスの全部又は一部を廃止することがある。
  2. 当社は、前項に定めるインターネット関連サービスの廃止を行う場合には、その1ヶ月前までにその旨を契約者に通知する。
  3. 当社は、第1項に定めるインターネット関連サービスの廃止により契約者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
第18条(契約者による解除)
  1. 契約者は、あらかじめ1か月以上前に予告することにより、将来に向かってインターネット関連サービス利用契約を解除することができる。
  2. 前項の解除は、予告期間が1カ月より短いときは、解除の通知が当社に到達してから1カ月を経過したときに解除の効果が生じる(契約終了)ものとする。
    但し、当社の承諾を得てそれより前に解除の効果を生じさせることができる。
  3. 契約者は、本条に定める解除を行った場合であっても、解除の効果が生じるまでは料金の支払い義務を負い、既に当社に支払った料金等の全部又は一部の返還を請求することはできない。
  4. 契約者が、本件業務の作業の完成前に、当社の責め帰すべき事由に基づかずに本契約を解除する場合は、契約者は、当社に対し、契約を解除した日までの業務の完成割合(出来高)に応じた料金を支払わなければならない。なお完成割合が8割を超えていると当社が判断した場合は、契約者は、料金の全額を契約者に支払わなければならない。但し、契約者が合理的な根拠に基づき完成割合を争った場合は、双方協議により完成割合を決定するものとする。
第19条(当社による解除)
  1. 当社は、契約者について次の各号に揚げるいずれかの事由があるときは、直ちに無催告でインターネット関連サービス利用契約を将来に向かって解除することができる。
    1. 契約者が、このインターネット関連サービス利用契約に定める義務に違反した場合。
    2. 契約者が所定の料金等の支払いのために当社に交付した手形、小切手又はその他の有価証券が、不渡りとなった場合。
    3. 契約者が当社に対して負担する債務の履行を遅滞した場合。
    4. 契約者について、破産手続、その他の倒産手続きが開始した場合、又は滞納処分、強制執行手続きが開始した場合、並びに監督官庁による営業停止等の処分があった場合。
    5. 前各号に定める場合のほか、当社が本件業務を行う上で重大な支障がある場合又は重大な支障の生じる恐れがある場合。
  2. 契約者は、前項に定める解除が行われた場合、既に当社に支払った料金等の全部又は一部の返還を請求できない。
  3. 当社は、本条に定めるインターネット関連サービス利用契約の解除により契約者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
  4. 当社は、本条に定める解除を行った場合であっても、契約者に対する損害賠償請求権を失わない。
第20条(責任制限)
当社は、当社が納品、提供した商品・サービス等の瑕疵による損害(商品・サービス等自体に瑕疵があることによる損害、その使用、使用不能による損害を含む)については、直接的又は間接的を問わず、いかなる場合であっても、当社に故意又は重大な過失がある場合にのみ責任を負う。また当社が責任を負う場合であっても、損害補償の範囲は、当該毀損、滅失又は提供不能となった商品・サービス等の契約金額を上限とする。
第21条(第三者との紛争)
当社より提供された商品・サービス等に関し、契約者と第三者との間において紛争が生じた場合、契約者は自己の責任と費用において解決するものとし、前条の場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとする。
第22条(契約者の死亡および解散)
契約者が死亡又は解散した場合、本契約は原則として終了するものとする。
但し、契約者の相続人等の権利の承継者から、契約を継続したい旨の意思表示があった場合には、承継者は当社と新たに契約を締結するものとする。
第23条(法令の遵守)
契約者は、商品・サービス等の使用、利用および第三者提供物の利用に関し、適用される全ての法規(日本の国内法に限らず、関係する諸外国の法規も含む)を遵守する。
第24条(利用約款の改訂)
利用約款は、予告なく改訂する場合がある。
第25条(訴訟管轄)
本契約に関する紛争は、大阪地方裁判所を専属管轄裁判所とする。